最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2720 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人蓬田武の上告趣意第一点乃至第三点について。
所論は違憲を主張するけれども、第一審裁判所の構成の違法(第一点)及び第一
審における審判公開に関する違法(第二点)については、刑訴四一四条、三七七条
の要求する保証書を添附していないし(なお、所論公判調書の内容を理由として、
審判公開に関する違法があるといえないことは、原判決の説示するとおりである。
昭和二二年(れ)二一九号同二三年六月一四日当裁判所大法廷判決、集二巻七号六
八〇頁参照。)、第三点所論の第一審における訴訟手続違背についても、所論公判
調書の内容を理由として、右のような訴訟手続違背を主張しえないことは、原判決
のいうとおりであるから、所論はいずれも適法な上告理由といえない。
同第四点について。
所論は量刑不当の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文とおり
決定する。
昭和二八年一〇月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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